住宅ローンの連帯保証人は他の連帯保証人と若干異なります。
大手都市銀行では連帯保証人を必要としない場合が多いですが、地銀や信金では連帯保証人を必要とするケースが増えています。
比較的裕福な人の場合は連帯保証人を不要とする場合もありますが、経済的に裕福ではない方や収入に見合っていない高額なローンを組む方には連帯保証人や連帯債務者を必要とされる場合などもあります。
住宅金融公庫では多くの場合、団体信用生命保険に加入しますが、さらに連帯保証人か連帯債務者をつけるように公庫側から要求されることがあります。
自営業者の場合は、サラリーマンと比べ、収入が安定していないケースが多いため、連帯保証人か連帯債務者を必要とする場合が多いようです。
民間融資の場合では、団体信用生命保険に加入し、保証会社をつけることで保証人不要のケースが多くなります。
また、保証会社をつければ、銀行などへは原則、保証人が不要になりますが、保証会社が必要だと判断した場合は、保証会社宛に保証人を立てる必要があります。
実際に、住宅ローンの支払いができなくなった場合、保証会社の保証があるなしでどう違うのでしょうか。
保証会社の保証がある場合では、返済が滞ると、保証会社がローン残高を債務者に代わって銀行へ弁済します。
この返済により、銀行から借入れのローンはなくなりますが、その後は、保証会社に債務が残るのです。
返済できなくなったときには、保証会社が自分の代わりに弁済し、借入金はなくなると誤解してる人もいますがそうではありません。保証会社に残り分を返済していくことになります。
つまり、保証会社の保証があっても、借入した人にとっては債務は完済するまで残るのです。